日本政策金融公庫の生活衛生貸付とは

さいたま市浦和の埼玉 創業融資サポートセンターです。

日本政策金融公庫には事業の内容や状況に応じて、さまざまな融資種類があります。

一般貸付以外にも創業者のための新規開業資金や女性や若者、シニアを支援する融資、新型コロナの影響による事業のための貸付も日本政策金融公庫に申請することができます。その中でも今回は比較的メジャーな一般貸付でも「生活衛生貸付」という融資制度について説明します。

「生活衛生貸付」とはどんな融資制度か

一般貸付の「生活衛生貸付」とは「生活衛生関係の事業を営む方への融資制度」です。

そして「生活衛生関係の事業」とは以下の業種になります。

 ① 飲食店営業(そば・うどん・中華料理・すし・料理店・社交業・一般飲食店)
② 喫茶店 ③ 食肉販売 ④ 食鳥肉販売 ⑤ 氷雪販売
⑥ 理容業 ⑦ 美容業 ⑧ 興行場営業 ⑨ 旅館業
⑩ 一般公衆浴場 ⑪ サウナ営業 ⑫ その他公衆浴場 ⑬ クリーニング業

細かく分類されていますが、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業を指します。

使いみちとしては「新たに事業を始めたい方」や「お店を改装したい、増設したい」「営業に必要な機械・設備を購入したい」とお考えの方が利用できます。

いくらまで申請ができる?

この生活衛生貸付、一般貸付の場合は“設備資金”として申請することができます。運転資金としては申し込みができませんので気を付けましょう。

貸付の限度額は以下の表をご参照ください。

業種 融資限度額
【一般貸付/設備資金】

 飲食店営業 喫茶店営業
 食肉販売業 食鳥肉販売業
 氷雪販売業 理容業 美容業
 その他公衆浴場業

7,200万円
 一般公衆浴場業 3億円
(2施設以上の場合は4億8,000万円)
 旅館業 4億円
 興行場営業
 サウナ営業
2億円
 クリーニング業 1億2,000万円

補足にはなりますが、限度額がこのように提示はされていますが、事業計画や規模に応じて金額は変わりますので、「限度額だから」という理由で大きな金額で申し込むと審査に通らないことがありますので気を付けましょう。

※あわせてご参照ください→「審査に落ちる理由は」

生活衛生貸付の注意点

実はこの生活衛生貸付は設備資金の申込金額が500万円以上だった場合、都道府県に設置している生活衛生部局または生活衛生営業指導センターが発行する“推薦書”が必要になります。

推薦書を発行してもらうために日本政策金融公庫へ申請する際と同じ書類を準備しておいた方が良いでしょう。

設備資金ですから見積書はもちろん必要ですし、店舗の改装であれば図面等も必要になるかもしれません。

詳しくは生活衛生部局または生活衛生営業指導センターからの指示を受けましょう。

そして、融資の審査自体はほかの審査と変わりはありません。推薦書があるからと融資審査に通過したとはなりませんのでご注意ください。

まとめ

今回は「生活衛生貸付」にしぼって日本政策金融公庫の融資制度について説明しました。

・対象となる業種が決まっていること
・設備資金のみが対象となる融資
・設備資金希望額が500万円以上は推薦書が必要
・融資審査は通常通り。推薦書のみで審査通過ではない

日本政策金融公庫には生活衛生貸付以外にもさまざまな融資制度があります。自社の事業規模や状況に応じて、適切な融資制度へ申し込みをしましょう。

 

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