青色申告承認申請書を提出するタイミング=開業届と一緒でOK

投稿日:2023年3月14日

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事業を開始するときには税務署へ開業届を提出します。また、事業所得が発生することで確定申告をしなければなりません。

もし、青色申告でと考えている場合は、青色申告承認申請書も提出します。

開業届を出しただけでは青色申告にはなりません。

ただ、開業届は開業するときと理解できますが、青色申告承認申請書の提出するタイミングはいつが良いのでしょうか。

 

青色申告承認申請書と開業届は一緒に提出できる

青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出ができます。

と言うより、一緒に提出したほうが良いです。

確定申告時期に青色で申告をしようと思っても、申請書を提出していないと適用はできません。

あとで提出しようと思わず、開業届と一緒に提出しましょう。

 

提出先は管轄の税務署に提出をします。管轄する税務署が分からない場合は国税庁の公式サイトで郵便番号を入力するとすぐに確認できます。

国税庁の公式サイト>>>https://www.nta.go.jp/index.htm

 

また、開業届、青色申告承認申請書の書式は国税庁の公式サイトからダウンロードできます。

【開業届】
国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

【青色申告承認申請書】
国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

 

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書の提出期限は開業後2ヶ月以内です。

厳密には青色申告する年の3月15日までが期限とはなりますが、その年の1月16日以降に開業した人は、開業した日から2ヶ月以内の提出期限が設けられています。

もし、期限内に提出ができなかった場合は、青色申告はできず、提出をした翌年から青色申告となります。

青色専従者も一緒に提出しよう

もし、家族や親族に給与を支払う予定であれば「青色専従者給与に関する届出」も一緒に提出しましょう。

この届出をすることで家族への給与も費用として計上することができます。

書式はこちら
国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」

青色申告の特徴

青色申告の特徴をご案内します。

青色申告特別控除が受けられる

青色申告ですと65万円の特別控除が受けられることが一番のメリットです。収入から65万円控除して税額が決定します。

ただし、取引の記録に要件があったり、申告期限内でなければいけないなど決まりがありますので注意しましょう。

赤字を3年間繰り越せる

もし赤字が出てしまったら、向こう3年間まで赤字を繰り越せます。

例えば1年目2年目に赤字となり、3年目に利益が出た場合は、1年目2年目の赤字を繰り越すことで、3年目の税額をおさえることができます。

複式簿記で記帳する

貸借対照表や損益計算書などの正規の簿記で記録をする必要があります。

今はご自身で入力できる会計ソフトも多くありますが、正しく記帳するためには知識も必要になります。その場合は税理士へ相談してみてください。

青色申告制度についてさらに詳しくはこちら
国税庁「No.2070 青色申告制度」

 

まとめ

青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出することをおすすめします。

ただし、開業してから2ヶ月以内と期限が決まっていますので、青色申告をしたい方は忘れずに申請をしましょう。

ご自身でも申請できますが、不安があったり、時間が取れなかったりする場合は税理士等に依頼すると代行してくれます。

さらに青色申告のための記帳なども相談に乗ってくれますので、あわせて検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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