特定創業支援等事業とは?創業を目指す方が活用すべき支援制度

投稿日:2025年2月6日

さいたま市浦和で創業の方を応援しています!埼玉 創業融資サポートセンターです。

これから起業しようとしている方や創業間もない方を対象とした「特定創業支援等事業」をご存じですか?

自治体が起業を支援する施策で、要件を満たすと支援を受けた証明書が発行され、起業時のさまざまな優遇制度を受けることができます。

特定創業等支援事業のメリットや要件など確認しましょう。

 

特定創業支援等事業とは?

特定創業支援等事業とは、創業を目指す方や創業後間もない事業者を対象に、自治体が実施する支援制度です。

国が推進する「産業競争力強化法」に基づき、市区町村が主体となって行う創業支援であり、事業計画の策定や経営スキルの向上を目的としています。

具体的には、商工会議所や金融機関、創業支援機関などと連携し、創業希望者向けのセミナーや個別相談を提供する仕組みです。

 

支援を受けるメリット

この事業を活用することで、以下のようなメリットが得られます。さいたま市の特例内容を参考にご案内します。

登録免許税の軽減

会社設立時の登録免許税が半額になります。

・株式会社の設立時
通常:最低税額15万(資本金額の0.7%)
特例:最低税額7万(資本金額の0.35%)

・合同会社の設立時
通常:最低税額6万(資本金額の0.7%)
特例:最低税額3万(資本金額の0.35%)

創業関連保証の特例(保証協会)

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ、事業開始6か月前から支援を受けることができます。

融資制度の優遇

日本政策金融公庫の「新規開業資金」など、創業者向けの融資制度の金利が引き下げられます。

融資を受けるには審査がありますので、証明書で融資が受けられるということではありません。

さいたま市創業支援資金融資における優遇金利の適用

さいたま市創業支援資金融資において、通常利率よりも0.2%引下げた優遇金利の適用を受けることができます。

 

参考:特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について|さいたま市

 

支援を受けるための要件

特定創業支援等事業を受けるためには、自治体が指定する支援機関で一定の指導や研修を受ける必要があります。具体的な要件は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような条件が求められます。

 

〇経営、財務、販路開拓、人材育成の4つのテーマに関する指導を1か月以上、かつ4回以上継続して受けること。

〇市区町村が認定するセミナーや個別相談を受講し、証明書を取得すること。

〇創業前または創業5年以内の事業者であること。

 

実際の活用事例

特定創業支援等事業を活用し、成功した事例を紹介します。

ケース1:小売店の開業支援

ある方は小売店を開業するにあたり、自治体が開催する創業セミナーを受講し、経営ノウハウを習得。信用保証協会の特例措置を利用して創業資金を調達し、スムーズに事業を開始しました。

ケース2:IT企業のスタートアップ支援

地方でIT関連のスタートアップを立ち上げた事業者は、専門家の支援を受けながら事業計画を策定。その後、日本政策金融公庫の新規開業資金を活用し、基準利率から引き下げた利率で開業資金を調達できました。

 

申請の流れと注意点

支援を受けるための基本的な流れは以下のとおりです。

自治体の窓口に相談し、対象となる支援プログラムを確認します。

例えば、さいたま市では創業・ベンチャー支援センターやさいたま商工会議所がセミナーを開いています。専門家派遣も公益財団法人さいたま市産業創造財団っが実施しています。

その支援プログラムの中から創業セミナーや個別指導を1か月以上受講しましょう。

支援事業が修了したら、支援を受けたことの証明書の発行を自治体に申請します。

そして、取得した証明書を活用し、各種支援制度(融資や税制優遇)を申請します。申請時に証明書も一緒に提出しましょう。

 

注意点としては、自治体によって制度の詳細が異なるため、事前に公式ホームページや担当窓口で確認することが重要です。また、証明書の取得には一定期間かかる場合もありますので、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

 

まとめ

特定創業支援等事業は、創業を目指す方にとって大きなメリットのある支援制度です。

税制優遇や資金調達のサポートを受けられるため、これから事業を始める方は積極的に活用すべき制度といえます。

創業時の不安を軽減し、事業の成功確率を高めるために、自治体の提供する創業支援を上手に活用しましょう。

 

 

 

 

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